ホームページの著作権について
ホームページの作成を依頼した際、
「お金払ってるんだから、著作権は全部うちにあるでしょ?」
いえいえ、それは違います!
クライアント側も制作者側もよく理解しておかないといけない「著作権」。
知らない間に著作権法に引っかかってしまうことがあるかもしれません。今回はホームページの著作権について書いていきたいと思います。
「著作権」とは
著作権とは創作者の著作物を保護するための権利であり、①著作権(財産権)と②著作者人格権のふたつにわけられます。
①著作権(財産権)
「著作物」から生じる財産的利益を保護する権利です。通常「著作権」と言えばこの著作権(財産権)のことを指します。財産権なので他人に譲渡することが可能です。
②著作者人格権
著作者の人格的利益を保護するための権利です。 著作者の一身に専属する権利であり、他者に譲渡することはできません。
著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。ざっくり言うと「個性」を感じるものは「著作物」とみなされます。
著作権侵害
他人の著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すると侵害したとみなされます。(例)著作物を無断で配布・販売する行為
ホームページの著作権
ホームページを依頼した際、著作権は誰のものになるでしょうか?
これは制作会社側にあります。著作権は、「著作物」であるホームページが作られた時点で自動的に発生します。
ホームページの著作権は譲渡できる
クライアント側は、ホームページ制作の契約書に、「著作権譲渡」について適切な形で入れておけば、ホームページの著作権は、譲渡できます。(ただし財産権のみ)
コンテンツごとの著作権
ホームページは、さまざまなコンテンツで構成されており、権利に該当する部分と判断しがたいグレーな部分が混じりあっており難しいところ…。
レイアウト
創作を表現するための手段であり、「著作物」ではありません。
デザイン
クライアント側から具体的な指定によるものは「創作性」が認められないため、著作権が発生しません。制作会社がある程度自由にデザインしたものや、個別に制作したイラストや写真、テキストは著作物と認められる可能性があります。
写真・イラスト・動画・音楽
著作権は「制作した人」に対して与えられます。
ではフリー素材はどうでしょうか?
フリー素材=「無料で、勝手に何にでも使っていい」と思われがちですが、著作権は放棄していません。使用する際には必ず利用規約(ライセンス)を読んで条件の範囲内で利用するように気を付けましょう。
コラムなどの文章
ホームページに掲載されている文章には、基本的に著作権があります。 ただし、キャッチコピーやスローガンなど、短い文章には 著作権が認められないケースが多いです。
ソースコード
HTMLやCSSは定まったルールがあり、個性が反映しにくいため、 著作権が認められる可能性は低いとされています。
設計書
著作権が認められる場合もあれば認められない場合もあります。
AI生成と著作権
最後にちょっとだけ AI生成 の著作権について触れて起きたい と思います。
画像生成AIはWEB上にある画像を学習して作っています。既存の画像を読み込んで作っているのでどこかの誰かが描いたイラスト・または写真など「著作権」で守られているような画像に近いものができてしまう場合もあるためグレーな扱いになってしまいがちです。
そんな中、
商用利用可で著作権問題をクリアしたAI生成
があります!
それがAdobe画像生成AI「Adobe Firefly」
なぜ著作権問題をクリアできたのか?
それは、「Adobe Stock」からオープン ライセンスの作品、著作権期限切れになっているコンテンツのみを使用しているからです! Adobe だからできることですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ホームページ内には著作権が発生する部分と著作権の発生が曖昧な部分があります。クライアント側も制作会社側も著作権を正しく理解し把握しておく必要があります。
著作権のトラブルを回避し安心してホームページ制作を依頼したい方、是非ナナサンにお任せください。
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